- 第1条 / 名称
- この会の名称を「伊方原発をとめる山口裁判の会」とする。
- 第2条 / 事務所
- この会の事務所は、山口県周南市弥生町3丁目2番地に置く。
- 第3条 / 目的
- この会の目的は、伊方原発をとめることを目的とする。
- 第4条 / 活動・事業の種類
- この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 伊方原発の運転差し止めを求める裁判
- 伊方原発差し止め訴訟のために、原告の募集・裁判費用の募金・裁判の傍聴など
- 伊方原発差し止め訴訟を支援する応援団員の募集ならびに支援者を拡大するための活動
- 訴えの内容、裁判の進行状況について、広く人々に知らせること
- その他必要なこと
- 第5条 / 組織
- この会は、「原告団」「弁護団」に加え、伊方原発差し止め訴訟を支援する「応援団」の3団体で構成し、
その活動を支え、各団の意見調整をするために事務局を置く。
- 第6条 / 会員
- この会の会員は、本会の目的に賛同し、名前・連絡先を明らかにして、会への参加の意思を表明した個人または団体とする。
- 第7条 / 役員
- この会の役員は、次のとおりとする。
- 原告団、弁護団、応援団のそれぞれに必要数の代表を置くことができ、各代表は、この会の共同代表とする。
- 原告団、弁護団、応援団のそれぞれに必要数の世話人を置くことができ、世話人は、代表を補佐し会の活動を支える。
- 1名以上の会計監査を置く。
- 第8条 / 総会及び世話人会議
- 会員(個人会員及び団体を代表する者1名)による総会は、年1回開催する。
- 総会は、経過報告・決算、活動方針・予算、その他重要事項を、出席者の過半数で決定する。
- 世話人会議は、必要に応じて、事務局が呼びかけ、開催する。
- 第9条 / 規約の改正
- 規約の改正は総会出席者の過半数の同意で決定する。
- 第10条 / その他
- 本規約に定めのない事項や協議を要する事項が生じた場合は、第3条の趣旨に基づき、
内容に応じて、世話人会議または総会で協議する。
- 第11条 / 発効
- 本規約は、2017年3月3日より発効する。
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